BM技術講座

木村光成(木村ブラシ代表)

横浜市の廃水条件が全国の現場に与える影響


 横浜市は清掃現場で出る汚水の基準を定め、契約条項に盛り込んだ。横浜市の基準が他で流用される例も多く、全国の現場に与える影響は大きいと懸念する。グリーン購入法も具体的に動き出し、従来、抽象的であったISOの内容や、清掃資材、清掃機械、清掃作業法、廃水処理などが具体的な基準で要求されだした。その一例として、横浜市の公共物件で今年4月に汚水のPHが指定されたことを紹介したい。

汚水処理
洗浄により発生した汚水は、下記基準を満たすものは現場で排水処理し、基準に満たない場合は産業廃棄物として持ち帰り処理すること。
廃水基準 PH値 6.0〜8.0
  BOD値  
  COD値  


 横浜市はPHの廃水基準を示しただけで、BOD値、COD値の具体的な数値は示していないが、表示されていることは将来規制される可能性が高いことを表している。PH値は、ワックスメーカーで構成するフロアーポリッシュ工業会の通達でも、PH2以上、PH12.5 以下で下水道に廃棄できるとしている。この基準と比較しても横浜市の条件は、数十倍厳しいことがわかる。
 なぜこの条件が示されたのか。それは横浜にあるビルメン業者が提示したとの話がある。ISO14000を取得した某ビルメン会社が、提案書に廃水を中性にすると記したとの話である。このように自社の優位性を単純に提案することは、今後グリーン法が動き出した場合、ビルメン全体に影響を及ぼしかねない。
 例えばパウダークリーニングが世界一優れたカーペットメンテナンス技法であると提案して、それが各地で採用されて指定技法になり現場がひどい目にあった例がある。これと同様に、今回の基準が公共物件すべてで採用された場合、どのようになるだろうか。
 また、アメリカのカーぺット認定業者が宣伝しているようにカーぺットを30年使用できる世界共通技法を提案して、それが指定された場合、30年持たない場合の責任は現場にくることになる。なぜならば現場は逃げるわけにいかず、逃げ場もないからだ。
 最近の事例でもMビルで撥水剤の耐久度がなく、提案したビルメンの責任が問われている。ビルメンテナンス会社はメーカーの提案を鵜呑みにして管理現場で採用したが、何の効果もなく逆にマイナスになることもある。このため提案書を販売業者に作らせることは業界のためにならないだろう。販売業者は資機材技法をその現場に売ることが目的でありメンテが目的ではないからである。売り込まれた資機材技法の効率が悪い場合、その技法が指定されてしまうと、ビルメン現場の首を絞めかねない。その一例が先ほど紹介したパウダークリーニングの指定である。
 受注さえ出来れば後は何とかなるとして、販売業者の提案書を提出すれば、仕事が取れても、いずれ現場を投げ出さざるを得なくなる。失敗しないためには裏づけデータのある、実行可能なビルメン業界の立場に立った提案書を提出すべきである。
 その具体例が廃水の中性化廃棄である。また産業廃棄物としての処理も決してビルメンには良いものではない。これを行うと処理の工程が文書化され、後々まで排出者であるビルメン現場の責任が残るからだ。やはり現場処理が最も良い方法ではないか。これを行うには剥離洗浄水の性質を理解し、処理の理論と使用薬剤の性質と役割を現場に広める必要がある。
 現在、資材業者は水を使わない機械や技法の販売に取り組んでいるが、少なくとも価格、効率、品質の面で完成されたものはない。水を使用する剥離洗浄法は絶対になくならないだろう。このため、販売目的でない剥離洗浄水処理のセミナーを行う必要がある。
 また、実質的に禁止されている剥離水、洗浄水の過去の研究データーを公開することである。 特に(社)全国インテリアクリーニング協会が厚生科学研究で数年かけて行ったカーペット洗浄水の内容分析は、そのまま利用できる未発表の生データを含んでいる。洗剤分やSS性分の内容など再試験には多くの労力が必要である。ビルメンテナス業界の社会的役割の明確化が求められている今、ぜひこれ等の研究の公開をお願いしたい。

写真1、剥離洗浄水の性質説明
写真2、洗浄水の分析
剥離洗浄水研究セミナーにて。







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