BM技術講座
木村光成(木村ブラシ代表)
プール事故とビルメン業界
埼玉県のプール事故が問題になっている。事故の当時者は、?埼玉ビルメンテナンス協会の副会長を務めている太陽管財である。ここで問題になる点は2つある。@下請け(京明プランニング)の登録を行わなかったA十分なマニュアルが存在しないということだ。
埼玉県は東京、横浜と比較して行政の対応が甘い無風地帯といわれている。しかし、今回の問題である程度の見直しが要求されるであろう。下請けや孫受け問題、指定管理者問題も実情はほとんど表に出ていないが、内容を掘り下げた分析が行われる可能性が出てきた。
また、グリーン購入法の実施により、今までのように抽象的、建前的な対応ではなく、横浜市で見られるような具体的な数値に基づいた対応が要求されている。その場合、行政に提出している元請け会社のマニュアルがビルメン現場の首を絞め、建前だけのつもりの仕様書やマニュアルが、今回の場合のように白日の下にさらされないとは限らない。このため、ビルメンのマニュアル、契約書、仕様書の大幅な見直しが必要になる。
現在、ビルメン会社が使っているマニュアルはメーカーに作らせたものであり、ビルメン会社が作成したものはほとんどない。提案書も報告書も資機材メーカーに作成させているものがほとんどである。このため、文章があるだけで実行されていないものや、実行できないものもある。
これらのマニュアルが軽度な事故であれば大きな問題にはならない。人身事故も死亡事故と軽傷では雲泥の差がある。回転ドアもけがの事例は多数あるが、死亡事故の一例で大問題になった。シンドラーエレベーター問題も同様である。
メーカーのマニュアルの中身は、外部用のものは非常に甘い内容が多い。マニュアルの注意点は言い換えれば商品の欠点である。欠点は出したくないのが本音だろう。わかりやすい例では、弗酸や燐を含む洗剤も、アメリカの輸入品では必要な表示が行われていない製品が多く、説明にすり替えが多い。洗剤による死亡事故はほとんどないため、大きな問題にならないが、製品を使ったことによる手あれなどの小さな事故は多数起きている。こうした小さなことでも、積み重なると大きな問題に発展し、ビルメン会社の責任が直接問われる可能性がある。このような場合に備えビルメンテナンスのマニュアルをビルメン自身が作成する必要がある。そのためにはその対象品、洗剤、清掃機械、設備などについて理論的に熟知した研究者を資材業者に丸投げしないでビルメンが養成することである。
現在のようにマニュアルや提案書、契約書をすべてメーカーや販売業者に丸投げ作成している現状では、欠点や危険を回避するビルメンマニュアルの作成は無理である。少なくとも、ビルメン関連での死亡事故を起こさないことである。弗酸系洗剤や自動床洗浄機による人身事故の起きる可能性は現在かなりある。
例えば(写真)のように開店に合わせて通勤時間帯に清掃を行うため接触事故が多いことや、転倒や階段からの転落事故もある。こうした事故を防ぐための具体的なマニュアルが必要である。

あらゆる事故に関するビルメンの責任を考えておくために、今回のプール事故を見過ごしてはならない。また、今回の事故で元受と下請けの責任分担の問題が出るだろう。これは今後の重要な判例になることは間違いない。元受の太陽管財は、かなりの物件の指定管理者にもなっている。指定管理者の物件は行政が赤字でこれを民間に委託して赤字を解消する意味合いが大きい。この場合、人件費の節約が行われることが多い。しかし、安全管理に関する人件費の節約は事故につながる要因になりかねない。極論すると清掃の手抜きは人命にあまり関係ないが、危険予防のための見回りや補修の手抜きは人命に関わることが多い。
日常管理の頻度が多いことは不審者のチエックの働きをしている。また、危険予防の教育も下請けではそのための時給を払わないため行わない場合が多い。ビルメン協会が行っている教育は基本的なものであるため、それを受講するだけでは具体性に欠ける。基本を知った上で、現場にあわせた教育を行わなければ役に立たないだろう。なぜならビルの構造、設備などはすべて異なるからである。今回の場合を含めて、その現場のためのマニュアルは存在しないし、あるとすれば文部科学省や厚生労働省の抽象的なマニュアルの引き写しがほとんどである。
現在のプール施設は多様化している。波の立つプール、大型滑り台、その上に温泉とプールの区別がつきにくくなっているものまであり、レジオネラの危険、塩素の危険なども考えなければならない。そのために特定の特殊な現場で使用するマニュアルと教育が必要である。
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